親の家を兄弟で相続するときに知っておきたいことは?起こりがちなトラブルと解決方法

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遺産分割をおこなう際、現金であれば1円単位での分割が可能ですが、不動産の場合は分割が難しくなります。

親の家を兄弟で相続する場合「どのように遺産分割するのが適切なのか」と悩む人も少なくありません。

なかには兄弟の共有名義にするケースもありますが、共有名義の不動産はトラブルが起こりやすいので注意が必要です。

親の家をスムーズに遺産分割する方法としては、不動産を売却して現金で分割する「換価分割」がおすすめです。

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目次

親の家を兄弟で相続する3つの流れ

親が亡くなった場合、親が有していた預貯金や証券、不動産といった財産を相続することになります。これが遺産分割です。

兄弟で遺産分割を行う際は以下の3つの流れのいずれかになります。

  • 法定相続
  • 遺言による相続
  • 遺産分割協議による相続

それぞれの遺産分割の方法について詳しく見ていきましょう。

法定相続

法定相続とは、民法に定められている相続割合に基づいて遺産分割を行うという方法です。民法に定められている法定相続割合は以下の通りです。

相続人の組み合わせ各相続人の法定相続割合
配偶者と子供配偶者1/2、子供(2人以上の時は全員で)1/2
配偶者と直系尊属配偶者2/3、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4

例えば、相続財産(家や現金など)の合計金額が4,000万円で、配偶者がおらず兄弟2人で相続する場合の法定相続割合は2分の1ずつなので2,000万円ずつ相続します。

親が亡くなって兄弟2人で遺産を法定相続する場合、兄だからという理由で多くの遺産を受け継ぐのではなく、平等に分け合うことになるので公平性が高いと言えます。

遺言による相続

親が遺言書を作成してから亡くなった場合、遺言書の内容に従って遺産分割を行います

例えば、相続財産が4,000万円の評価額の家と1,000万円の現金の場合、遺言書に家を兄、現金を弟に分けるという旨が記載されているケースではその内容に従います。

生前に遺言書を作成しておけば法定相続人(民法に定められている相続人)以外にも遺産を分割できる、相続人同士が遺産の分割方法について悩まずに済むのがメリットです。

しかし、遺言書でいきなり相続人以外に遺産を分割することが発覚すると後でトラブルに発展する可能性があるので事前に相続人に伝えておきましょう。

遺産分割協議による相続

遺産分割協議とは、相続人同士による相続割合を決めるための話し合いです

例えば、相続財産が3,000万円の評価額の家と1,000万円の現金の場合、弟が親の介護を生前行っていたことを考慮し、相続割合通りの2,000万円ずつではなく家を弟、現金を兄と話し合いで決めます。

しかし、遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならず、不参加者がいた場合や同意を得られなかった場合は協議が無効となります。

相続財産の種類が多いケースや相続財産に占めている家の割合が高く公平性の高い分割が困難なケースで遺産分割協議が選ばれますが、協議が難航しやすい点に注意が必要です。

遺留分侵害額(減殺)請求

遺言書の内容が法定相続人に不利になる内容で、不服がある場合は遺留分を請求できます

遺留分とは、遺産分割において最低限保証されている遺産です。遺留分の相続財産に対する割合は以下の通りです。

遺言があったとしても、最低限の遺産は遺留分侵害請求をすれば受け取ることができる

相続人の組み合わせ遺留分各相続人の遺留分割合
配偶者のみ1/2配偶者1/2
子供のみ子供(2人以上の時は全員で)1/2
配偶者と子供配偶者1/4、子供(2人以上の時は全員で)1/4
配偶者と直系尊属配偶者2/6、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者1/2、兄弟姉妹なし
直系尊属のみ1/3直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
兄弟姉妹のみなしなし

例えば、相続財産が4,000万円の評価額の家と1,000万円の現金の場合、遺言書に家を兄、現金を弟に分けるという旨が記載されているケースで遺留分を計算します。

兄弟姉妹のみが相続人なので、全員で2分の1の遺留分を有することになり、1人あたりの遺留分は4分の1の1,250万円です。

遺言書に従って相続した場合は、弟は遺留分よりも250万円不足しているため、250万円の遺留分を兄に請求できます。

遺留分侵害額(減殺)請求は、内容証明郵便で意思表示を行う、調停を申し立てる、訴訟を提起するなどの方法で行います

手間と時間がかかるため、法律の専門家である弁護士に相談した方が良いでしょう。

共有状態のまま放置するデメリット

共有とは、どちらか一方が相続するのではなく両方に権利がある状態を維持することです。

家を共有状態にした場合、相続割合(持分割合)に関係なく自由に家を使えるので公平性を保つことが可能です。

そのため、遺産分割協議が難航している場合に共有が選ばれるケースが多いですが、以下の3つのデメリットを伴うので共有状態を長く維持することはあまりおすすめしません。

  • 共有者の把握が困難になる
  • 売却が困難になる
  • 無駄な費用がかかる

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

共有者の把握が困難になる

相続が発生した直後は兄弟2人で家を共有していても、兄弟がそれぞれ結婚して配偶者と子供がいる状態で亡くなったとします。

そうなると、兄弟が有していた家の権利が配偶者と子供に移るため、共有者が増えることになります。

このように第二相続、第三相続と相続が続くと共有者が次々と増えることになるので家の共有者の把握が困難に

家の名義を確認すれば誰が共有者かを把握できると思っている人も多いかもしれませんが、名義を変更せずに亡くなった人の名義のままになっていることも多いです。

家をどうするのかについて遺産分割協議を行いたくても、誰が共有者なのか分からないと話し合いを進めることが困難になるので注意が必要です。

売却が困難になる

共有状態の家を売却する際は、共有者全員の同意を得なくてはなりません

しかし、共有状態が長く続いて第二相続、第三相続が発生した場合には誰が共有者なのかを把握しにくくなるので共有者全員と話し合うことが困難になります。

また、仮に共有者が誰なのかを把握できても、共有者が増えるので全員の同意を得ることは容易ではありません。

1人でも家の売却を拒否した場合には家を売却できなくなるため、共有状態のまま放置せず同意を得やすいうちに家をどうするのかを決めておいた方が良いでしょう。

無駄な費用がかかる

家が空き家であったとしても、不動産の所有者に対して固定資産税や都市計画税といった税金が課されます

また、経年劣化に対する修繕費、マンションの場合は管理費や維持修繕積立金などの支出も生じるので共有状態のまま放置することにメリットはありません。

「今は不動産市況が良くないので売り時ではない」と考えていて、売却価格が高くなるのを待っている人もいると思います。

しかし、待っている間も支出が生じるので支出を上回るほど売却価格が高くならなければ意味がありません。

将来家を使用することが明確に決まっているといった特別な事情を除き、共有状態のまま家を放置するのではなく、早めに手放すことをおすすめします。

特定空き家に指定される可能性がある

「修繕が必要になるギリギリまで放置すれば費用を抑えられる」と考えている人も多いと思いますが、修繕せずに放置していると特定空き家に指定される可能性があります。

特定空き家とは、適切な修繕が行われず空き家のまま放置されていることで保安上の危険、衛生上の有害、景観上の問題などの問題が生じていると判断される空き家です。

特定空き家に指定されると自治体から助言・指導が行われますが、従わない場合は勧告へと変わって住宅用地の特例措置が受けられなくなり固定資産税が最大6倍になります。

さらに従わなければ命令へと変わって50万円以下の過料処分を受けることに。最終的には自治体による行政代執行で強制解体になり、解体費用を負担しなくてはなりません。

特定空き家に指定されることにはデメリットしかないため、適切な修繕を実施するまたは共有状態を早めに解消しましょう。

親の家を兄弟で相続する際によくあるトラブルと解決策

現金とは異なり、家は相続割合に基づいて分割することが容易ではありません

そのため、親の家を兄弟で相続する際に何かとトラブルが生じやすいので注意が必要です。

トラブルを未然に防ぐためには、どのようなトラブルがよく発生するのか把握しておいて備えておくことが重要です。

親の家を兄弟で相続する際によくあるトラブルとして、以下の3つがあります。

  • 兄弟間でどちらが家を相続するか揉める
  • 相続財産に占める家の割合が多く公平性を保てない
  • 遺産分割協議がまとまらない

それぞれのよくあるトラブルと解決策について詳しく見ていきましょう。

トラブル:兄弟間でどちらが家を相続するか揉める

家は兄弟どちらにとっても、生まれ育った大切な家です。

兄弟どちらも結婚していて自身の持ち家を有しているケースでは問題ありません。

しかし、まだ結婚しておらず家に住んでいる、持ち家ではなく賃貸の場合にはどちらが家を相続するか揉める可能性があります。

家の相続の場合、兄に優先権があるというわけではなく、兄弟どちらも家を取得する権利を主張できるので話し合いが平行線のまま進まないことも多いです。

解決策:財産分与について事前に話し合って遺言書にまとめる

兄弟どちらも家の権利を主張する可能性がある場合、親の生前に財産分与について事前に話し合っておくことをおすすめします。

例えば、兄は遠方に住んでいるので弟に家の権利を譲り、兄は現金や証券を受け取ることを事前に話し合って遺言書にまとめます。

また、長男が代々家を継いでいるケースでは、家の権利を兄に譲ることに対して弟の同意を事前に話し合って得ておくなどです。

兄弟のみで話し合う場合は話し合いが平行線のまま進まない可能性がありますが、生前に話し合えば親の意向が伝わるため、話し合いがスムーズにまとまる可能性が高いでしょう。

トラブル:相続財産に占める家の割合が多く公平性を保てない

相続財産に占める家の割合が多い場合にも公平性を保てず、トラブルに発展する可能性が高いので注意が必要です。

例えば、相続財産が4,000万円の評価額の家と1,000万円の現金のケースです。

相続財産が2,000万円の評価額の家と2,000万円の現金では、公平に分けられるので特に問題ありません。

しかし、上記のように相続財産に占める家の割合が多い場合には、家を兄、現金を弟に遺産分割すると公平性を保てずトラブルに発展する可能性が高いと言えます。

解決策:更地にして現物分割を検討する

現物分割とは、不動産のまま相続割合に応じて分割する遺産分割の手段の1つです。

家は建物があるため、相続割合に応じて現物分割を行うことは現実的ではありません。

しかし、家を解体して土地にすれば、相続割合に応じた現物分割を行いやすくなります。

相続した家に将来的に誰も住む予定がない、築年数がかなり経過していて大規模な修繕や建て直しが必要になる、兄弟どちらも土地を相続したい場合などに向いています。

しかし、相続した家の土地が小さい場合には、相続割合に応じて分割することで使い勝手が悪くなる可能性があるので注意が必要です。

家を建てる際に必要な土地は30坪程度と言われているため、分割後の土地が30坪程度を維持できるかどうかも重要なポイントと言えるでしょう。

解決策:換価分割を検討する

換価分割とは、家のままではなく、家を売却して現金化してから相続割合に応じて分割する遺産分割の手段の1つです。

家を売却して現金化してからであれば、相続割合に応じた分割が容易になるため、公平性の高い遺産分割を行うことが可能です。

相続した家に将来的に誰も住む予定がない、現物分割を行えるような大きな土地ではない、公平性を高めたい、現金を手に入れたい場合などに向いています。

しかし、換価分割は必ずしも評価額通りの売却価格になるとは限りません。

買いたたかれる可能性がある、買い手が見つかるまでに時間を要する可能性があることを想定しておきましょう。

解決策:代償分割を検討する

代償分割とは、不動産のまま相続する一方で遺産分割によって生じた差額を代償金という現金を負担することで補う遺産分割の手段の1つです。

相続財産が4,000万円の評価額の家と1,000万円の現金のケースでは、兄弟1人あたりの相続財産は5,000万円の2分の1で2,500万円です。

仮に兄が家を相続した場合は、弟に不足分の1,500万円の現金を渡すことによって生じた差額を埋めることで公平性を保つことができます。

一方が家に住みたいと考えている、遺産分割の公平性を高めたい場合などに向いています。

しかし、代償分割は代償金を支払う側に資金的な余裕がなければ実行できません。

代償金がいくらなのか、一括払いが困難なケースでは分割で払うことを認めてもらうなど下調べや兄弟でしっかり話し合ってから実行しましょう。

トラブル:遺産分割協議がまとまらない

遺言書を作成する前に親が亡くなった場合は、遺産分割について兄弟で話し合う(遺産分割協議)ことになります。

遺産分割協議では、誰がどの遺産をどのような割合で相続するかについて話し合いますが、お金の絡む話なので速やかにまとまるとは限りません

例えば、兄は家を売却したいと考えている一方で弟は家を残したいと考えているなどです。

このようなケースでは話し合いがいつまで経っても平行線のままで、落とし所がなかなか見つからず時間だけが過ぎていく可能性が高いと言えます。

解決策:訴訟や調停を提起する

遺産分割協議がまとまらなかった場合は、調停や訴訟を裁判所に提起することが可能です。

調停は、裁判所の調停員を挟んで話し合い、客観的な意見を参考にしながら遺産分割の方法を決めます。

訴訟では、裁判所がどのような相続問題が生じているか審理し、判決によって分割方法を決定します。

ただし、調停も訴訟も時間と手間がかかるという点に注意が必要です。

調停や訴訟を起こす場合は、相続問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

まとめ

親の家を兄弟で相続することになった場合、基本的には法定相続割合に応じて分割します。

しかし、家は現金のように分割が容易ではなく、トラブルに発展しやすいという点に注意が必要です。

特に分ける必要はないと共有状態のまま放置していると、後で共有者が増えて話し合いが困難になり容易に売却できなくなるといったトラブルに発展する可能性も。

トラブルを未然に防ぐためには、共有状態のまま放置した場合や兄弟で家を相続する際に生じやすいトラブルと解決策を事前に把握しておくことが重要です。

トラブルと解決策を事前に把握しておけば、相続を迎えても落ち着いて遺産分割に臨めるでしょう。

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