相続財産管理人とは?選任する方法・費用やメリット・デメリットを解説

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「相続財産管理人」とは、相続放棄された遺産を相続人に代わって管理・処分してくれる人物のことです。

相続財産管理人を選任すれば、手放した債務の返済や、空き家の管理などを一任できるので、遺産を相続放棄した後も安心して過ごすことができます。

ただし、相続財産管理人の選任には、約20〜100万円程度もの費用がかかるため、必ずしも費用対効果に見合うとは限りません。

例えば「ボロボロの空き家を管理したくないので、相続放棄をしたい」といった場合、一般の買主が購入しないような物件でも、不動産業者に直接買取してもらうことが可能です。

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目次

相続財産管理人とは遺産を管理・清算する人

相続財産管理人とは?

相続人がいない遺産の管理・清算をする人物のことです。

相続財産が放置されると、最終的に国の所有物となりますが、国庫に帰属する手続きをしない限り、自動で帰属されるわけではありません。

そこで、残った債務の支払いや、国庫に帰属するための手続きをおこない、相続財産を適切に管理・処分するのが「相続財産管理人」です。

相続放棄後に家庭裁判所で選任してもらう

相続放棄とは?

被相続人の遺産を一切相続せず、すべての相続権を手放すこと。

相続人全員が相続放棄をしても、相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありません。

家庭裁判所に選任の申立てをすることで、はじめて相続財産管理人が選任されて、相続財産の管理・処分を任せられるようになります。

例えば、空き家を相続放棄しても、相続財産管理人を選任しない限り、家の管理義務を免れることはできないため注意しましょう。

弁護士などの第三者が選任されやすい

選任を申し立てた後、どのような人物が相続財産管理人になるのでしょうか。

相続財産管理人には、弁護士や司法書士など、第三者の専門家が選任される場合が多いです。

なぜなら、相続財産管理人は相続財産の調査から清算までおこなう必要があるため、専門的な法知識などが必要となるためです。

また、必ず選任されるわけではありませんが、申立て時に相続財産管理人の候補者を指定することもできます。

相続財産管理人の選任が必要となるケース

どのようなケースでも相続財産管理人の選任が認められるわけではありません。

以下の要件を満たさなければ、相続財産管理人の選任申立ては却下されてしまいます。

  • 相続の必要があること
  • 遺産が存在すること
  • 相続人の有無が明らかでないこと

つまり、相続財産管理人を選任する必要があるのは、次のようなケースです。

  1. 相続人が1人もいない場合
  2. 相続人全員が相続放棄した場合

いずれのケースにおいても、相続人が存在しない場合に相続財産管理人が必要になります。

それぞれのケースを順番に見ていきましょう。

【ケース1】相続人が1人もいない

被相続人に法定相続人が1人も存在せず、遺言もない場合、相続財産管理人の選任が必要です。

例えば、被相続人が借金などを残していた際、債権者は被相続人から残された債務の支払いを受けられなくなってしまいます。

そのため、選任された相続財産管理人の権限で相続財産を処分して、債権者への返済に充てられるのです。

【ケース2】相続人全員が相続放棄した

法定相続人が存在しても、相続人全員が相続放棄すると、相続財産管理人が必要になります。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったと扱われるため、相続人全員が相続放棄をおこなうと相続人がいなくなってしまうのです。

ちなみに相続人全員が相続放棄した場合でも、相続財産管理人が選任されるまでは、相続人が相続財産を管理するように定められています。

そのため、空き家を相続放棄して放置していると、管理責任を追及されて、損害賠償請求などを受ける恐れもあるため注意しましょう。

相続財産管理人を選任する方法の流れ

相続財産管理人を選任するには、以下の手順でおこないます。

  1. 必要書類を用意する
  2. 家庭裁判所に選任の申立てをする
  3. 家庭裁判所による審理がおこなわれる
  4. 相続財産管理人が選任される

用意した必要書類を家庭裁判所に提出した後、審理の結果が問題なければ、相続財産管理人が選任されます。

それぞれの手順を順番に見ていきましょう。

1.必要書類を用意する

相続財産管理人の選任を申し立てる前に、まずは以下の必要書類を用意しましょう。

  • 相続財産管理人の選任申立書
  • 財産を証明する資料
  • 被相続人の住民票除票か戸籍附票
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

場合によっては、以下の書類が追加で必要になるケースも存在します。

被相続人の父母が死亡している場合父母が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の子や孫が死亡している場合子や孫の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
被相続人の直系尊属が死亡している場合直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合兄弟姉妹の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の甥や姪が死亡している場合甥や姪の死亡が記載されている戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

「相続財産管理人の選任申立書」は裁判所のホームページからダウンロード可能です。

申立てに足りない必要書類があれば、審理中に家庭裁判所から追加提出の指示があります。

  • 利害関係を証明する資料
    (利害関係人による申立ての場合)
  • 戸籍謄本・全部事項証明書
    (親族による申立ての場合)
  • 金銭消費貸借契約書
    (債権者による申立ての場合)
  • 候補者の住民票か戸籍附票
    (財産管理人の候補者がいる場合)

必要書類はケースによって異なるので、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

2.家庭裁判所に選任の申立てをする

つづいて、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立てをしましょう。

具体的には、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に先述した必要書類を提出します。

このとき、先述した必要書類を用意した上で、予納金と共に提出しなければなりません。

ちなみに相続財産管理人の選任申立てをできるのは、次の人物のみです。

  • 利害関係人
  • 検察官

相続人は利害関係人に含まれるので、相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

3.家庭裁判所による審理がおこなわれる

申立てが受理されると、家庭裁判所は相続財産管理人の選任について審理します。

審理に必要な場合、追加書類の提出や関係機関への問い合わせが実施されるため、裁判所の要求に従って対応しましょう。

審理の結果、相続財産管理人に選任される人物が「審判」という形式で決定されます。

審判とは?

家庭裁判所の決定で、判決と同じく法的効力をもちます。

つまり「相続財産管理人の選任が必要」という審判が下された場合、原則として家庭裁判所の指示に従わなければなりません。

4.相続財産管理人が選任される

相続財産管理人についての審判が下されると、申立人の元に「審判書」が送付されてきます。

審判書には、以下の内容が記載されています。

  • 相続財産管理人が選任されたか否か
  • 選任された人物の氏名や住所など

また、相続財産管理人が選任された後の流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産管理人の選任が公告される
  2. 相続債権者や受遺者に公告
  3. 相続人を捜索する公告
  4. 特別縁故者への財産分与
  5. 換価できる相続財産は換価する
  6. 残った財産を国庫に帰属させる

余った遺産を国庫に帰属させる手続きを経て、相続財産管理人の仕事は終了します。

こうした複雑な管理・処分をおこなうため、相続財産管理人には予納金という報酬が支払われる仕組みになっているのです。

相続財産管理人の選任にかかる期間は2ヶ月程度

家庭裁判所へ選任の申立てをしても、すぐに相続財産管理人が選ばれるわけではありません。

申立てを受けた家庭裁判所が、相続財産管理人を選任する必要性を審理するためです。

相続財産管理人の選任には、申立てから2ヶ月程度の期間が必要です。

相続財産管理人の選任にかかる費用

相続財産管理人の選任手続きは、無料でおこなえるわけではありません。

相続財産管理人を選任する場合、以下3種類の費用がかかるため注意しましょう。

種類金額
申立て費用800円
公告費用3,775円
予納金約20〜100万円

ちなみに相続財産管理人の選任にかかる費用は、合計で約20〜100万円程度が必要です。

それぞれの費用を順番に解説していきます。

裁判所に支払う申立て費用

相続財産管理人の選任申立てをおこなうには、裁判所への手数料がかかります。

裁判所に支払う申立て費用は800円ですが、収入印紙という形で支払わなければなりません。

郵便局などで収入印紙800円分を購入した後、選任申立書に貼付して提出しましょう。

官報に掲載するための公告費用

相続財産管理人が選任されると、その事実が政府の刊行誌である「官報」に掲載されます。

これを官報公告といい、相続財産管理人の選任時には公告費用として3,775円が必要です。

公告費用は、相続財産管理人が選任される際に渡される納入用紙を用いて納めましょう。

相続財産管理人に支払う予納金

相続財産管理人の業務にも手間がかかるため、報酬として金銭を支払わなければなりません。

予納金とは?

相続財産管理人に報酬として支払う金銭のことです。

まずは相続財産から相続財産管理人への報酬が支払われますが、それでも足りない場合は予納金から報酬に充てられることになります。

不動産などの価額が明確でない相続財産が含まれる場合、基本的に予納金の納付が必要です。

相続財産管理人に支払われる予納金の金額は、約20万〜100万円程度になることが多いです。

ちなみに余った予納金は返還されますが、必ず返還されるわけではないので注意しましょう。

相続財産管理人を選任するメリット・デメリット

先述したとおり、約20〜100万円もの予納金が必要になるため、必ずしも相続財産管理人を選任する方法がベストとはいえません。

相続財産管理人を選任して相続放棄する場合、以下のメリット・デメリットがあります。

メリット不要な遺産の管理・処分を任せられる
デメリット必要な遺産も一切相続できない

必要ない遺産を相続・管理せずに済みますが、必要な遺産も一切相続できない点に注意が必要です。

メリット・デメリットを順番に解説します。

【メリット】不要な遺産の管理・処分を任せられる

相続財産管理人を選任して相続放棄する場合、不要な遺産の管理・処分を任せられます。

例えば、相続財産に空き家が含まれる場合、相続放棄だけでは管理責任を回避できないため、損害賠償請求を受けてしまう恐れがあります。

こうした場合、相続財産管理人を選任すれば、空き家の管理責任が引き継ぐことが可能です。

そのため、あなた自身が空き家を管理・処分することなく、管理責任を追及される恐れもないので、安心して過ごすことができます。

【デメリット】必要な遺産も一切相続できない

相続財産管理人を選任して相続放棄する場合、必要な遺産も一切相続できません。

例えば、被相続人の遺産が預金1億円・空き家1件・債務4,000万円だったとします。

この場合、預金だけを相続して、空き家と債務は放棄するような相続はできません。

相続したい遺産がある場合、相続財産管理人を選任せずに、一部の遺産を自ら処分する方法も検討しましょう。

相続財産管理人を選任せずに遺産を処分する対処法

相続放棄を手続きする場合「本当は遺産を相続したいけれど、被相続人の負債や不動産は引継ぎたくない」という人も少なくありません。

遺産の一部を手放したくない場合、相続放棄をせず、相続財産管理人も選任しないほうがよいケースもあります。

ケース対処法
被相続人の負債を返済できない「債務整理」を手続きする
被相続人の不動産を処分できない「買取業者」に売却する

相続放棄の原因が負債の場合は「債務整理」を手続きして、不動産が原因の場合は「専門買取業者」に売却することをおすすめします。

各ケースにおける対処法を順番に解説します。

被相続人の負債を返済できない場合

1つ目は、被相続人の負債のせいで相続放棄を検討しているケースです。

次のように、被相続人が残した債務のせいで遺産を相続したくないケースも多いでしょう。

  • 家を相続したいが住宅ローンが残っている
  • 遺産を相続すると借金まで引き継いでしまう

こうした場合も「債務整理」を手続きすれば、借金を減らして完済が目指しやすくなります。

減額後の借金であれば、遺産を相続放棄しなくても返済できるケースもあるので、まずは弁護士の無料相談を受けてみるとよいでしょう。

「債務整理」を手続きすれば借金を減額可能

債務整理とは?

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせることで、完済を目指しやすくする手続きです。

「債務整理」には、3種類の方法があり、それぞれ減額できる金額などが異なります。

方法解説
任意整理債務の利息のみをカットする
借金を減らせる金額が少ない
個人再生債務を最大1/10程度まで減額する
安定収入がないと認められない
自己破産すべての債務をゼロにする
家などの財産を失う可能性が高い

有名な「自己破産」の場合、不動産などの資産を手放さなければ借金を減額できません。

しかし「任意整理」であれば、不動産などの資産を手放さずに利息をカットできるので、遺産を相続したままでも借金完済を目指せます。

遺産を手放さずに被相続人の借金を完済したい場合、弁護士に相談して「任意整理」を検討してみるとよいでしょう。

被相続人の不動産が必要ない場合

2つ目は、被相続人の不動産のせいで相続放棄を検討しているケースです。

次のような場合、不動産の需要が少ないので、売りたくても売れないケースも多いでしょう。

  • 事故物件を相続してしまった
  • 相続した不動産が共有持分だった
  • 資産価値の低い築古物件を相続した

こうした需要の少ない物件でも、不動産業者に直接買取してもらえるのでご安心ください。

「買取業者」なら訳あり物件でも買取可能

不動産業者には「仲介業者」と「買取業者」の2種類があります。

種類売却方法
仲介業者買主を探して不動産を売却する
買取業者自社で不動産を直接買取する

買取業者のなかでも「訳あり物件」も取扱う専門買取業者なら、以下のような方法を用いることで、不動産を買取できる可能性が高いです。

  • 物件を自社でリフォーム・修繕する
  • 他共有者の持分をあわせて買取する

まとめ

遺産を相続したくない場合、相続放棄をした後に相続財産管理人を選任することで、あなたが手放した遺産の管理・処分を一任できます。

ただし、相続財産管理人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要な上、約20〜100万円程度の費用も負担しなければなりません。

そのため、相続財産に相続したくない負債や不動産が含まれている場合、債務整理や買取業者への売却も検討することをおすすめします。

債務整理を手続きすれば、返済可能な金額まで借金を減額できますし、買取業者に不動産を買取してもらえば、管理責任を回避できます。

必要な遺産を相続しつつ、不要な負債・不動産だけを処分できるので、まずは弁護士や不動産業者の無料相談を受けてみるとよいでしょう。

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