相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや使うべき状況も解説

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「相続時精算課税制度」とは、親子間で贈与をおこなうとき、課税を相続発生まで先延ばしにする制度です。贈与された財産と相続財産をまとめて、相続税として申告・納税します。

贈与税より相続税のほうが基本的に安くなるので、大きな節税効果が見込めます。

しかし、相続時精算課税制度を選択すると、相続時の特例が一部利用できなくなる点には注意が必要です。

相続時精算課税制度を効果的に活用するには、制度の概要とメリット・デメリットを正しく把握しましょう。

この記事では、相続時精算課税制度の概要のほか、具体的に制度を有効活用できる状況も説明します。

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目次

「相続時精算課税制度」とは親子間などの贈与を最大2,500万円まで非課税にできる制度

「相続時精算課税制度」とは、親子などの間で贈与をしたときに贈与税を非課税にできる制度です。最大2,500万円の贈与まで非課税※となります。

※通年の合計贈与額。2,500万円を超えた金額分については一律20%の贈与税がかかります。

原則として「60歳以上の親または祖父母」から「20歳以上の子または孫」に財産を贈与した場合に適用可能です。

適用を受けるには、事前に制度の対象となる贈与者と受贈者(贈与を受ける人)を申告する必要があります。

申告していた贈与者が亡くなって相続が発生すると、非課税になっていた贈与財産と相続財産をまとめて、相続税が課税されます。

相続税のほうが贈与税より安くなるケースが多いため、相続時精算課税制度を使うことによって節税効果が期待できるのです。

贈与税と相続税の違い

相続税には「3,000万+(法定相続人の人数×600万円)という基礎控除があるため、仮に法定相続人が1人でも3,600万円の基礎控除があります。一方、贈与税の基礎控除は年間で110万円です。
基礎控除以下の資産は課税されないため、基本的には贈与税のほうが節税できるということになります。

ちなみに、相続時精算課税制度は贈与者と受贈者が1対1の組み合わせで適用されます。

つまり「父親からの贈与は相続時精算課税制度を、母親からの贈与は通常の贈与制度を」といった使い分けが可能になります。

贈与税が非課税になった財産は相続時に相続税が課される

相続時精算課税制度が適用された贈与財産は、贈与者が亡くなった際に、相続財産と合算して相続税額を計算します。

なお、贈与時に納めていた贈与税(相続時精算課税制度の最大控除額2,500万円を超えた金額分にかかる贈与税)がある場合、相続税額から控除されます。

単純な例として「相続税額が500万円、すでに納めた贈与税額が100万円」だった場合、納めるべき相続税は「500万円-100万円 = 400万円」ということです。

また、すでに納めた贈与税額が相続税額よりも多かった場合、相続税の申告をすればその差額が還付されます。

「相続時精算課税制度」の選択には申告が必要

「相続時精算課税制度」を選択するには、所轄の税務署へ申告が必要です。

受贈者が、相続時精算課税制度を適用させたい年の翌年2月1日から3月15日(贈与税の申告書の提出期間)までに申告します。

例えば、2025年に受けた贈与財産に適用させたい場合は、2025年2月1日から3月15日までが申告期間です。

申告時には「相続時精算課税選択届出書」「贈与を受ける人の戸籍謄本」などの必要書類を「贈与税の申告書」に添付して提出します。

詳しい必要書類や適用手続きは、所轄の税務署へ相談してください。

「相続時精算課税制度」を選択するメリット

続いて「相続時精算課税制度」を選択するメリットについて説明します。

主には以下の2つです。

  • 2,500万円までは生前贈与における贈与税の考慮が不要
  • 相続時に値上がりが予想される財産であれば相続税の節税効果を期待できる

詳しく解説します。

2,500万円までは生前贈与における贈与税の考慮が不要

「相続時精算課税」に設定されている控除額は「最大2,500万円」です。

そのため、2,500万円までの財産を生前贈与する場合、贈与税を考える必要がありません。

贈与財産価額における「相続時精算課税」と「暦年課税」でかかる贈与税は下表のとおりです。

贈与財産価額贈与税(相続時精算課税)贈与税(暦年課税)
1,000万円0円177万円
2,000万円0円585万円
2,500万円0円810万円
3,000万円100万円1,035万円
4,000万円500万円1,530万円

2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超える財産についても、暦年課税より大幅に贈与税を抑えられることがわかるでしょう。

贈与者は贈与を受けた人にかかる贈与税を心配する必要がほとんどないので、不動産のような高額な財産でも一括で生前贈与させやすい点がメリットです。

相続時に値上がりが予想される財産であれば相続税の節税効果を期待できる

相続時精算課税制度において、相続税を計算する際に使う贈与財産の価額は「贈与時点の価額」です。

例えば、相続時精算課税制度を選択したあとで、評価額が2,000万円の土地が贈与されたとします。その後、地価があがり、贈与者が亡くなった時点では4,000万円になったとしましょう。
この場合、相続税を計算する際に、土地の評価額は贈与時点の2,000万円が用いられます。

贈与時よりも資産が値上がりしていれば、低い評価額に基づいて相続税額を算出できるので、それにともなって相続税額も低くなります。

このように、将来的な値上がりが予想される財産は、相続時精算課税制度を適用して生前贈与することで、相続税を節税できるメリットがあります。

「相続時精算課税制度」を選択する際のデメリット

「相続時精算課税制度」を選択すると、下記2つのデメリットもあるので注意しましょう。

  • 一度選択すると「暦年課税」に戻せない
  • 小規模宅地等の特例が利用できない

一度選択すると「暦年課税」に戻せない

「相続時精算課税制度」は、一度選択すると通常の贈与税制度である暦年課税に戻せません。

「特定の財産だけ暦年課税制度を適用させる」「来年から暦年課税に戻す」などができず、贈与者が亡くなるまで、その人からの贈与財産はすべて相続時精算課税制度が適用されます。

相続時精算課税制度を適用させていると、年間110万円以下でも確定申告が必要となり、毎年の手間が増えてしまいます(暦年課税では110万円以下での確定申告は不要)。

相続時に「小規模宅地等の特例」が利用できない

「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を80%または50%減額できる特例です。

金額が大きくなりやすい土地の評価額が大幅に下がるので、相続税の節税を期待できます。

しかし、この特例が適用されるのは「個人が相続または遺贈により取得した財産」に限られています。

相続時精算課税制度を利用していても、相続・遺贈以外で不動産を無償譲渡するのは「贈与」とみなされるので、小規模宅地等の特例を利用できません。

相続時精算課税制度による2,500万円の控除額か、小規模宅地等の特例による80%または50%の評価額減額か、どちらのほうが相続税を抑えられるか判断か事前に計算が必要です。

節税効果を期待して相続時精算課税制度を利用する場合、まずは専門家である税理士に相談し、慎重に選択するようにしましょう。

「相続時精算課税制度」はどういった状況で使うべき制度?

ここまで説明したように「相続時精算課税制度」にはメリット・デメリットがあります。

どちらも理解したうえで、選択することが大切です。

そこで「相続時精算課税制度」はどういった状況で使うとよいか、以下の具体例を挙げて解説します。

  • 住宅取得や起業のためにまとまった資金を作りたいとき
  • 贈与者や高齢で急いで財産を贈与したいとき
  • 持ち戻しで計算したときの遺産の額が相続税基礎控除を超えないとき

住宅取得や起業のためにまとまった資金を作りたいとき

1つ目は「住宅取得や起業のためにまとまった資金を作りたいとき」です。

住宅取得や起業ではまとまった資金が必要になり、親や祖父母からサポートを受けるケースも少なくありません。

このとき、暦年課税では110万円を超えた金額分に贈与税がかかります。

しかし、相続時精算課税制度を利用することで最大2,500万円まで贈与税がかからずに資金援助を受けられます。

なお、住宅取得のため贈与については「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税」という制度も併用可能です。こちらの制度については、次の項目で詳しく解説します。

贈与者が高齢で急いで財産を贈与したいとき

2つ目は「贈与者が高齢で急いで財産を贈与したいとき」です。

暦年課税であれば毎年110万円までの贈与は非課税です。そのため、相続発生までに毎年110万円以下の贈与を繰り返すことで、理論上は税金を支払わずに贈与を実現できます。

しかし、贈与者が高齢で、ゆっくりと何年もかけて贈与していく余裕がない場合には、基礎控除額を超える贈与が必要になるでしょう。

このような状況では、相続時精算課税制度のほうが有効です。

最大2,500万円まで贈与税が非課税なので、一括でまとまった財産を贈与しても、2,500万円までは贈与税がかかりません。

持ち戻しで計算したとき遺産の額が相続税基礎控除を超えないとき

3つ目が「持ち戻しで計算したとき遺産の額が相続税基礎控除を超えないとき」です。

例えば、法定相続人が妻と子供2人だった場合、基礎控除額は4,800万円です。そして、贈与者である夫が、20歳以上の長男へ1,000万円を贈与したとします。

暦年課税の場合には特別税率が適用されて、かかる贈与税は177万円です。一方で、相続時精算課税制度であれば、最大2,500万円まで非課税ですので、1,000万円の贈与分に贈与税はかかりません。

その後、相続が発生したときに、相続時精算課税で贈与された1,000万円と相続時財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税もかかりません。

このように、相続税基礎控除額を超えない程度の財産を所有している人が、高額の贈与をしたい場合に大きなメリットを得られます。

「住宅取得等資金の贈与」は特例で贈与者の年齢制限なく「相続時精算課税制度」を選択できる

相続時精算課税制度には「相続時精算課税選択の特例」があります。

これは、>マイホームの新築・取得・増改築に充てるための金銭を両親または祖父母から贈与された場合に、一定の要件を満たしていれば、

控除限度額は2,500万円で同じですので、両親・祖父母の年齢が若くても、贈与税の負担を小さくできます。

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例」と併用できる

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例」は、両親や祖父母などの直系尊属からマイホームを新築・取得・増改築するために充てる金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときに利用できる特例です。

特例で定められた限度額まで、贈与税がかかりません。

2025年1月1日から2025年12月31日までに贈与を受けた場合に適用される限度額は下表のとおりです。

住宅用家屋の区分非課税限度額
耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
上記以外の住宅用家屋500万円

例えば、相続時精算課税制度を選択した状態で、父親から省エネ住宅を新築する資金として4,000万円の贈与を受けた場合、特例と併用して、贈与税がかかるのは4,000万円からそれぞれの控除額を差し引いた500万円です。

500万円に20%の贈与税が課税されるため、4,000万円の資金援助を受けたときに納めるべき贈与税は100万円に抑えられます。

なお、特例で適用された非課税額を差し引いた3,000万円は、相続財産と合算されて相続税の課税対象となり、すでに納めた贈与税100万円は相続税額から控除されます。

まとめ

相続時精算課税制度は上手に活用することで、贈与税の負担を小さくして、不動産のような高額な財産を一括で生前贈与できます。

高い節税効果を得られますが、実際に利用する際には相続税も含めた総合的な負担を考慮することが大切です。

相続時精算課税制度を選択すれば必ず節税できるわけではありません。

制度の利用を検討する際には、あなたの状況や将来の希望を正しく把握し、贈与・相続に詳しい税理士への相談をおすすめします。

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